大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)94 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが

本件において被上告人に対する裏書人Dが原審認定の如く善意の取得者である以

上、被上告人の善意悪意を問わず本訴請求は是認せらるべきものである。原審も同

趣旨に出たものであつて論旨第一点は理由がない。その他の論旨は最高裁判所にお

ける民事上告事件の審判の特例に関する法律列挙の上告理由に該当せず又同法にい

う「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものでもない。(なお論旨第二点所論

の答弁書並に準備書面の記載事項は陳述する必要が無かつたから陳述しなかつたも

のであること記載自体により明である第一審判決事実摘示欄に記載されてある事項

以外何等本件の判断に必要な主張を含むものではないからである)

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり

判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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